【メモ】懸賞に税金はかかるか?
さて、そろそろ確定申告の季節です。
昨日、SBI証券で実施中のどなたでも応募可能なキャンペーンの紹介をしました。
こうした懸賞の賞品、賞金も "一時所得" として課税対象になるのでは、と思い当りました。
国税庁のページをあたります。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものがあります。(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
もし、賞品が当たると一時所得になります。
一時所得の金額は、次のように算式します。
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
(注) その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。
ざっくり50万円までは課税されないと読めます。
実際にはどう手続きするか…別のページも参照します。
賞品の収入金額の評価
現金ではなく、商品が当たった場合はどのように計算するのでしょうか?自動車のような高額なものから、お米や特産品などの少額なものまでさまざまですが、主に3つに分けることができます。(1)現金や商品券の場合
現金はそのままの金額、商品券はその額面の金額になります。(2)自動車やお米、特産品など一般的な商品の場合
通常の小売販売価格(現金正価)の60%の金額になります。(3)宝石や貴金属の場合
受け取った日に第三者に売却すると仮定し、そのときの処分見込み額=商品の金額になります。
少なくとも、SBI証券の今回のキャンペーンは該当しません。
もしも懸賞で車に当選した場合は、明らかに一時所得として課税されることがわかります。(しかも、おそらく自動車取得税等も当選者負担です。懸賞といってもタダで手に入るものではないのですね)
知らなかったでは済まされない申告漏れです。
一時所得といっても、私はいまのところ給与収入とたいした金額ではない株式の配当金くらいですが、頭の片隅に置いておこうと思いました。
※詳しくは、税務署などにてご自身でご確認ください。