ほんのひとさじ

ゆるゆる過ごす日々と投資の記録

ふるさと納税(寄付金控除)と投資分を確定申告

2015年分のふるさと納税(寄付金控除)でワンストップ特例制度の適用を受けられなかったものと、2016年分のふるさと納税の書類不備でワンストップ特例制度非適用となったものの申告をした。
2016年は積極的に株を売買したり投資信託の買付や積立をして配当金もいくらか得ており、株式等譲渡益課税関係の申告もした。「特定口座年間取引報告書」を持って、税務署のパソコンで入力した。マイナンバーも入力した。
以前も税務署でパソコン入力して確定申告しており、個人番号が発番されているものの、還付金のお知らせハガキを持参しなかったため、職員の方に番号を調べていただいた。次回からハガキ(または確定申告用の個人番号がわかるもの)を忘れずに持っていこうと思う。

寄付金控除による住民税の軽減はどの程度かまだわからないが、年末調整による住宅ローン控除適用後でも更に還付金が発生した。税務署での手続きは待ち時間含め約半日かかったが、時給1000円としてそれ以上の還付金だったので良いことにする。
還付金は銀行等の口座を申告時に入力する。ハガキが郵送されてから振り込まれるとのこと。

 

ところで、外国税額控除の相談をしていたら、隣の新婚カップルと思われる2人組が「源泉徴収票」と「住民税額決定通知」を間違えていた。(「源泉徴収票」として「住民税額決定通知」を持参していた)

書類の名称はよく見て確認しましょうね。

 

国税額控除は対象となる投資方法ではないため(NISAだからというわけでもないらしい)、申告できないとのこと。

これはまた調査の余地あり。